財形貯蓄をすることができる勤労者
職業の種類を問わず、事業主に雇用される者」をいいます。(財形法第2条第1項)なお、財形貯蓄非課税制度(年金・住宅)は、事業主に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していることが条件です。
財形貯蓄をすることができない勤労者
株式会社の監査役
法人の役員
社長・代表取締役・専務取締役・専務理事・常務取締役・常務理事等職制上の地位が与えられた役員。ただし、役員報酬とは別に賃金を受けていれば、事業主と使用従属関係にあるものと認められ、財形貯蓄をすることができます。(取締役部長・取締役工場長等)
会社の相談役・顧問等
会社と使用従属関係になく、知識や経験をもって会社にアドバイスを与える立場の者は勤労者とはいえません。
短時間労働者(アルバイト、パートタイマー等)
ただし、長期的に雇用されることが予定されている者は可
合名会社・合資会社の無限責任社員(業務執行権を有する者)
個人事業主および個人事業主の家族従業員
(青色申告制度にかかる専従者等・・・・・・事業主と利益を一にしている者とみなされる)
同族会社の家族従業員
会社経営者と生計を一にしている者で、役員であるか否かは問いません。
自由業者(弁護士・税理士等)
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